ACW2 News
こんな議論で、未来に影響する法律案を作っていいのですか・
厚生労働省労働条件分科会の 審議会のダイジェスト版です。
どんなことが、議論されているのか
知っていただきたいという思いでアップします。
使用者側の意見で、厚生労働省は、審議会報告を提出してしまう
姿勢です。
第71回厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会
主な意見 (労)は労働側委員の発言、(使)は、経営側の委員の発言
☆労働者制の定義について
(労)労働者制の範囲について明記すべき。一人事業主が増えている。そう であっても労働者の範囲になる人も多い。明記すべき
(使)労働者制定義すべきという議論は、労働基準法のところで議論がある ので、ここには入れるべきではない。
☆均等待遇について
(労)均衡考慮ではなく、均等待遇を、パート契約が増えており均等待遇は
切実である
パートは、均等分科会、有期は労働条件分科会と言われている。
働く女性の50%以上が非正規、均等うたうべき、。
(使)均衡についても、均等も難しい。比較対象を誰にするかで議論がある
☆就業規則を使って労働契約の変更について
(労)就業規則を使って労働契約を変更できるのは反対である。最高裁判例 でも実務的な意味は定着している。就業規則について最高裁判例を 何 も引かないのは、最高裁判例を逸脱している。判例を変えようとして
いると受け止められかねない。
(労)就業規則で労働条件を変更できるといっている。一方的な不利益変更 はできないと明記すべき
(使)この法律は、そもそも、基本的ルールを定めようということだった。
基準法があって、手続きを決める法律がないということだった。
基本的なことだけ入れるべき
使用者に義務を課すべきではない。
☆解雇の金銭解決
(労)解雇無効というのに、金銭解決をいれるべきでない。
*注 労働基準法の18条2解雇の濫用の項を労働契約法に移行するとい う案について意見がなし。
☆労働時間規制の緩和について
(労)自立的労働時のところ削除すべき。一定用件に関するホワイトカラー の除外、必要性について説明がない。今までも裁量労働制や、フレック スがやられてきた。それなのに、なぜまた入れるのか
どういう人が、自由で、自立的なのか、そんなに自由に働ける人はいな い。開発から製品化する期間も短くなってい。3ヶ月くらい。長時間労 働が増えていている実態がわかっていて作ろうとするのか
24時間体制の中で、健康管理なんかできない。管理監督者は自由に働 いているのか、厚生労働省の統計でも、管理監督者の62名が労災認定 されている。
昨年の、東京労働局の過重労働による、過労・自殺も22.9%労災認 定が出ている。長時間労働を加速するもので反対だ。年収も使用者は4 00万円を主張している。 年収が高くても自由に働ける例はない。 全面的削除を求める
(労)この制度の導入は理解できない。ホワイトカラーの労働時間が短くな るとは思えない。どこの職場でも、正社員は非正社員に置き換えられて いる。その結果、正社員は長時間労働になっている。 過労死、自殺は どこでも抱えている。
(使)仕事は、多様化している。成果は使用者側にだけでなく、労働者にも 還元するもてる力を主体的に出せる仕組みで意義あるものだ。健康管理 については、もちろん配慮するよう苦情処理制度を創設すべき
使)自由度高いので賛成である。年収用件について、大企業と中小企業で 格差があるので中小でも活用できるように労使委員会で毛ttって意で切 る余地を与えるべき。
(使)長時間労働、過労自殺をなくすことには異論はない。しかし、自由度 についてネガティブでなくて、ポジティブに考えてもらいたい。
自分たちの中のリーダーシップ取れる人に入れるとすれば問題ない
(使)グローバルの視点は、次のところに目を置いているつもり。
労使対等は当たり前、労使自治で成果があったら労働者にも分配しよ うということだ。労使協議会は、いろんなところでやっている。規制
を強めるのは絶対だめだ。
次回は、12月27日、17:00から