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(財)東京ケーブルビジョン男女差別裁判
原告 平川和子さんブログ
(財)東京ケーブルビジョン男女差別事件
1.提訴 2005(平成17)年6月13日、東京地方裁判所に。
(平成17年(ワ)第11722号 地位確認等請求事件)
2.原告 平川 和子(財団法人東京ケーブルビジョン 係長)
(入社当時44歳 提訴時 57歳 現在 59歳)
3.被告 財団法人東京ケーブルビジョン
CATV事業等を行う総務省関東総合通信局所管の財団法人。
1970(昭和45)年設立。職員数約40名。
4.訴訟の概要
? 被告においては、1999(平成11)年3月まで、女性の基本給を男性より低く設定するという労働基準法第4条違反の行為を公然と行っていた。
? 1999(平成11)年4月の給与是正後、基本給の差別は解消されたが、その後も「女性は課長にしない」という前理事長の方針で、男性職員のみを課長以上とし、女性職員は課長としなかった。
? 原告が、前理事長に女性差別を抗議したところ、原告以外の女性については、男性より数年遅れて課長にするに至った。
? 原告は、前理事長に抗議をしたり、労働組合(東京ユニオン)活動をしたりし、しかも原告に共鳴して管理職である営業副部長が労働組合に加入するなどしたため、被告は、原告をますます嫌悪し、報復的に、男性であれば、年功的に昇格するはずの課長職に昇格させないという不利益取扱いを行っている。
? よって、原告は、被告に対し、課長職であることの確認請求を行うとともに、損害賠償金の請求、慰謝料及び弁護士費用などの支払いを求めた。
5.提訴後の経過
? 被告において、通常勤務する男性社員については全員、40歳代前半頃までには課長職に格付けする年功的昇格の労使慣行があったことが明らかになった。
? 一方、女性職員は、この労使慣行の適用から排除されていたことも明らかになった。
? 被告は、裁判中であるにもかかわらず、2006(平成18)年10月1日付の人事において、更なる男女差別をした。具体的には、50歳以上の男性は、全員、例外なく、担当部長または部長に格付けしたが、女性である原告一人だけ、50歳台であるにもかかわらず、最下位の役職である係長に据え置いた。その理由として、被告は、「定年まで1年以内だから、昇格させない。そういうことは社会的常識」と聞いたこともない理由をあげた。
一方、ある男性職員については、一切、「社会的常識」を適用せず、さらに、管理職としての指揮監督責任も求めず、年功で担当部長に格付けした。
よって、原告は、被告による性差別がなければ、10月1日付で、少なくとも担当部長に格付けられているはずなので、10月1日以降は担当部長としての労働契約上の地位にあることの確認を求めることにした。
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