ACW2 News
新型インフルエンザと賃金支払い
Q: 先ごろの豚インフルエンザで、保育園で流行した子供の
親である労働者に対して会社は、1週間の自宅待機を命じました。
その間の休業補償はもらえるのでしょうか
A: 労務不能の場合の賃金支払い義務の存否については、究極的には
危険負担(民法536条)や休業手当(労基法26条)の要件にてらして
判断します。
月給制の場合は、賃金控除がされませんが日給月給の場合は
業務命令として自宅待機させた場合は、使用者は賃金支払い義務が
生じます。
ただし、使用者の帰責自由に当たらず社員全員への蔓延防止などの
必要が認められる場合は、労基法の16条の休業手当の保障が必要で す。
上記の観点から、会社が休業するように言う場合は、業務命令か否か
確認の必要があります。
[ Top of News > 労働相談Q&A ] 掲載 2009/06/16