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(財)京都市女性協会に対する賃金支払請求裁判
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1993年に発足した財団法人京都市女性協会は、『京都市男女共同参画センター「ウィングス京都」の管理・運営を受託するとともに、「京都市男女共同参画推進条例」、「きょうと男女共同参画推進プラン」の理念・目標にそって、関連機関・団体とのネットワークの構築を図りつつ、男女がそれぞれ個性と能力を十分に発揮できる社会づくりを進めるための事業を中心に幅広く展開』する京都市の外郭団体です。
京都市女性協会は一般職員(正規職員)と嘱託職員(非正規職員)の2種の形態で、職員を雇用しています。嘱託職員は一般職員と同じ仕事を任されながら、正規職員と比較して約二分の一以下の賃金となっています。
2005年より嘱託職員は処遇改善を求めてきましたが、京都市女性協会は京都市の予算を理由に改善に取り合わず、反対に、正規職員と嘱託職員の格差を拡大する方向に就業規則・給与規程を変更させていきました。私は嘱託職員の処遇改善を求めて、2006年12月20日、過去3年間の正規職員との賃金差額を求める裁判を起こしました。
裁判のための情報収集で、全国で多くの女性が勇気を持って「賃金差別」や「解雇無効」の裁判を闘い、ホームページを開き、貴重な情報を提供されていることを知りました。そのみなさまの切り開かれた地平と熱情に学ぶとともに、勝訴めざして努力したいと思います。
2007年5月8日 第2回公判日にあたって
[ Top of News > あきらめない仲間たち情報 ] 掲載 2007/07/01