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記事のトップ > ACW2からのお知らせ東京都教育庁への抗議文
以下の抗議文を東京都教育庁にメールで出しました
2007.7.13
東京都教育庁総務部教育情報課 御中
私たち、働く女性の全国センターは、本年1月20日に発足した全国のネットワークです。私たちは全国の女性ユニオンやNGOの女性たちと呼応しながら様々な雇用形態及び様々な分野で働く人たちの労働権を確立し、誰もが人として尊重される、格差のない社会をめざして活動しています。そのため、とりわけ短時間労働者の均等待遇、同一価値労働同一賃金、間接差別禁止の法整備を緊急の課題として、全国のユニオンやNGOと連携しながら運動に取り組んできました。私たちは、性別を問わず「誰もが仕事と生活を調和し自立できる働き方」、ワーク・ライフ・バランスの実現のために、同一価値労働同一賃金の具体化や間接差別禁止を訴えてきました。合わせて、憲法の理念に則って、すべての市民、労働者が基本的人権を行使し、民主主義を享受できる社会を目指して活動しています。
今般、貴教育庁が出された教育現場での退職金制度における通知について、私たち全国センターとしては看過することができませんので、以下のように抗議し、要求します。
抗 議 文
毎日新聞 2007年7月8日 東京朝刊の記事1)育児・介護休業法は、女性差別撤廃条約及びILO156号の家族的責任条約に基づいて制定され、度々改正されてきたものです。通達では、「子の養育のために育児休業をするか否か、家族の介護休業をするか否か、子の看護休暇を取得するか否か、また、事業主が講ずる勤務時間の短縮の措置等を利用するか否かは、労働者自身の選択に任せられている」(2004.12.28)としています。
校長らの勧めに応じて教職員を早期退職すれば退職金を割り増す制度をめぐり、東京都教育庁が退職を勧めるケースとして、「子の障害」などを例示した文書を市区町村教委や都立高校などに通知していることが分かった。
制度は、50歳以上60歳未満の教職員が対象。校長や各教育委員会の所属長から退職するよう勧められ、本人が応じた場合に適用される。
都教育庁は制度の周知を図るため、3月27日付で趣旨などを記した通知を出し、管理者向けに具体的なケースを示したQ&Aを添付した。
通知では、対象の教職員に退職を勧める理由として「疾病」「介護・育児」を挙げている。Q&Aでは「育児」の具体例として、「3歳以上の子供の場合で、育児を手伝ってくれる家族等がおらず、本人が育児を行わなくてはならない場合」「子に先天的、後天的な障害がある等、育児に特段の事情がある場合」と明記した。
また、育児・介護休業法第10条では、「事業主は、労働者が育児休業の申出をし、または育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」とし、不利益取扱いの禁止を明言しています。更に指針では、不利益取扱いの典型例として、「退職強要、正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更を強要すること」を挙げています。
これらの要件から見ても、東京都教育庁による「子供の障害」を退職勧奨の理由とすることは明らかに違法行為であり、介護をする人のみならず、障害者に対する人権侵害です。
そもそも、「子供の障害」を理由に取り上げること自体が、障害者差別を意味し、「誰もが人らしく生きる」「ワークライフ・バランス」の主旨から大きく逸脱しているといえます。またILO156号条約の主旨にも反し、国際的にも指弾されるべき暴挙といわざるを得ません。
2)05年11月7日に成立した「障害者自立支援法」は、全国の障害者や支援者の猛烈な反対運動の中で、充分な現状調査もなしに政府は可決を強行しました。この法律は、障害者の権利宣言(国連決議「障害者が同年齢の市民と同等の基本的権利を有する」)に基づいて日本が進めてきた障害者施策を根底からくつがえすものです。
極めて低額の年金から一律1割負担を強いられた障害者は、ケアワーカーの保障のみならず、車椅子その他すべての負担が増大し、貧困のため日常的に充分なケアをあきらめざるを得ない状況が続いており、非常に深刻な社会問題と化しています。
このような実態の中で、障害者及び介護者の希望により、家庭において介護を受ける(する)権利は当然の人権として保障されなければなりません。また仮にいかなる理由があろうとも、不用意な退職勧奨そのものが法律違反ですが、退職勧奨を進める合理的な根拠として「子供の障害」を挙げるという東京都教育庁の姿勢は、国際条約に反するばかりか、人道的に許されるものではありません。
石原都知事の飽くなき優生思想の追求と、「日の丸・君が代」強制に表れるように憲法の趣旨を踏みにじり、公平性を欠いた強権的な教育政策に断固として異議を申し立てます。
私たちは、厳重に抗議すると共に、即刻撤回することを強く要求します。
以 上
[ 記事のトップ > ACW2からのお知らせ ] 掲載 2007/07/13
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