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記事のトップ > ニュース公務パート裁判 控訴審 不当判決
先のニュースで日本労働弁護団賞を受賞したとお知らせした国立情報学研究所非常勤職員の雇い止め解雇事件裁判の控訴審の判決が出ましたが
まったく、審議を尽くさない判決でした。
こんな裁判が許されてよいのかというくらい、1審判決にも、証拠として出した学者の意見書にも、これまでの判例にも触れていないひどいないようです。原告は、上告を決意しました。
今回、最初から石川裁判長の態度はよくありませんでした。最初から偏見の目で見ていて、審理しようという姿勢はまったくなく、原告の声を聞くことすら拒否しました。忌避の申し立てをすべきだったと悔やまれます。
最高裁まで、あきらめないで、応援して下さい。署名は全国から
約25000筆、集まりました。応援してください。
下記は、弁護団のコメント、判決文は、全文女性ユニオン東京のホームページで見られます。
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国立情報学研究所事件の控訴審判決が12月13日に東京高裁第22民事部(石川善則裁判長、倉吉敬裁判官、徳増誠一裁判官)で言い渡されました。
Mさんの地位確認を認めた画期的な1審判決を形式的な理由だけで取り消す不当な判決です。
判決は、「公法上の任用関係」であるから、「雇用期間が満了すれば当然に終了するというほかない」として、それ以上に踏み込んだ判断をしていません。
また、1審判決の判断枠組みや法律構成について、一言も触れることなく、判断を避けています。当事者の控訴審での主張すら正確に事実整理しないまま、独自に主張整理をして、それに形式的な判断を下すという極めて問題のある判決といわざるを得ません。(国立情報学研究所弁護団)