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兼松男女賃金差別へ公正な判決を求める要請書への賛同のお願い
兼松の男女差別裁判は高裁にて今年3月27日に結審しました。
兼松の高裁の裁判長は今年6月28日に判決をだしました
昭和シェル石油事件の裁判長と同じ人です。
昭和シェル事件の判決文からすると、兼松事件については
均等法以前の男女差別賃金は違法とまではいえないということに
なってしまいます。ぜひ多くの方に「公正な判決を求める要請書」の
賛同者になっていただきたくお願いのメールをいたします。
要請書に賛同してくださる方は 氏名・肩書き(職業等)を下記宛に
送ってください。
http://files.acw2.org/7.8.doc
http://files.acw2.org/irai.doc
裁判所への要請書に賛同者として記載させていただきます。
(Eメール・FAX・郵送どれでも結構です。)
Eメール : ysakai★diana.dti.ne.jp(★を@にかえてください)
FAX : 047−396−6027(本間)
郵 送 : 〒133−0051
東京都江戸川区北小岩7−5−4
牛尾 規子
締め切り 9月末日
[ 記事のトップ > あきらめない仲間たち情報 ] 掲載 2007/08/28