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記事のトップ > 労働相談Q&AQ1、契約社員で働きたいのですが、入社の時に、どんな点に注意したらよいですか?
求人広告と実際の労働条件が違う
求人票は、経営者が働く人を誘引するもので、正式な労働契約になりません。
しかし、賃金を実際より高い広告を出すなど虚偽の求人広告は、違法となります。(民法1条2項 信義誠実義務違反)
経営者は、労働者に対して雇用契約を結ぶ際、
労働条件を明示する義務があります。
(労働基準法第15条 1項)
労働契約書、雇用契約書、雇い入れ通知書など、名前はさまざまですが
書面で明示してくれない企業は、要注意です。
入社してからトラブルになるよりも、面接の段階で、入社するか見極める
メルクマールとして、書面で労働条件を明らかにしてもらいましょう。
明示しなければならない労働条件は、以下のとおり決まっています。
自分のことなので、納得できないのにサインしたり契約を結ぶことは
後で、苦労することになるので、慎重にチェックしましょう。
書面で明示が義務付けられていること
(1)労働契約期間に関すること
契約期間のある時は、契約期間( 年 月 日〜 年 月 日)
契約更新の有無
(2)仕事をする場所、仕事の内容
(3)仕事の始めと終わりの時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇
就業時転換(交代制勤務の場合のローテーション)など
(4)賃金の決定、計算と支払方法、締め切りと支払期日
(5)退職に関すること(解雇の事由を含む)
注意 ハローワークの求人票の雇用期間に常用と書かれているものが
ありますが、正社員とは限りません。
4ヶ月以上雇用されるものは、常用という呼び方になっていますので
きちんと確かめましょう
求人票 女性の場合、育児休業取得実績の有無で、有となっている
ところは、少しは女性が働きやすいところです。