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記事のトップ > 労働相談Q&AQ3 パートタイムで働いて、1年、有給休暇をとりたいと思い会社に申請したところ「パートには有給休暇はないといわれました。
A:年次有給休暇とは、あらかじめ決められた会社の休日や土曜日曜祝日以外 に有給で取れる休暇のことで、労働基準法39条に決まられている労働者の 権利です。
A:有給休暇は、事業の運営に相当程度の支障がない限り事業主に時期の変更 する権利もありませんし、理由も問うこともできないし許可制ではありま せん。
(事業に支障とは、天災などのよほどのことで、単に忙しいということでは だめです。)
A:6ヶ月以上継続勤務していて、全労働日の8割以上出勤していれば、
有給休暇がでます。
付与日数は、
勤続年数、労働時間によってちがいます。
所定の労働時間が30時間以上の人は
勤続 6ヶ月-10日、1年6ヶ月ー11日、2年6ヶ月ー12日
3年6ヶ月ー14日、4年6ヶ月ー16日 5年6ヶ月ー18日
6年6ヶ月以上 20日
前年度に未使用の有給は、翌年に限って繰り越せます。
30時間未満の人でも、日数によって、比例付与されるので
確かめましょう。
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